いわき市議会 2007-09-21 09月21日-06号
本案は、自転車の競争前の検査及び競輪の審判など、競輪実施に関する事務について、競輪施行者が委託することができる法人が、これまでの自転車協議会から経済産業大臣の指定を受けた競技実施法人へと改められることから、所要の改正を行うものであります。
本案は、自転車の競争前の検査及び競輪の審判など、競輪実施に関する事務について、競輪施行者が委託することができる法人が、これまでの自転車協議会から経済産業大臣の指定を受けた競技実施法人へと改められることから、所要の改正を行うものであります。
本案は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律が平成19年6月13日に公布され、競輪施行者が競輪の実施に関する事務を委託できる法人が、特別認可法人である自転車競技会から経済産業大臣の指定を受けた競技実施法人に改められることから、所要の改正を行うものであります。 議案第6号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。
全国の競輪施行者は、売上額が大幅に減少している中、経費の削減に懸命に努力して収益の確保を図り交付金を上納しています。 しかし、今回の法改正案は、競輪事業の実態から目をそらした改正案になっています。国は、法制定時の趣旨では、競輪事業を運営できない社会環境になっていることを知るべきです。現在、交付金制度は競輪施行者にとって桎梏になっています。
これまでの競輪事業者の総合収支と交付金の推移を見てみると、平成3年総合収支1,516億円、つまりこれは競輪施行者が1,516億円の利益があったということですよね、売上費の7.75%。その当時、交付金は672億円、売上費の3.44%。平成16年、これは見込みですが、総合収支が約79億円、売上費の0.86%、交付金268億円、売上費の2.98%。
経済産業省では、平成18年度から見直しを行うこととなっていることから、さらなる軽減等に向けて、全国47場の施行者、全国競輪施行者協議会、全国競輪主催地議会議長会等が一体となって経済産業省に陳情、要望活動を行っている。今後も要望実現のため努力していきたい」との答弁がなされました。 以上が、当委員会の決算審査における質疑の主なものであります。
売り上げの減少に伴い、競輪施行者である地方公共団体の開催収支も大幅に悪化しています。全国62競輪施行者の平成14年度の開催収支は、30施行者が赤字であり、これは普通競輪が赤字であることを証明しています。 いわき平競輪の売り上げは、全国的な傾向である平成3年をピークに毎年減少して、平成12年は平成3年と比べて半減しています。また、本場の売り上げは、平成14年は、平成3年の5分の1に減少しています。
◎財政部長(佐藤信介君) まず、選手賞金については、全国競輪施行者協議会と日本競輪選手会との交渉によって毎年度決定されるものでございます。全国の総額ですが、平成15年度は17億円を、16年度は15億円を削減しております。 また、日本自転車振興会交付金につきましても、平成14年度の売り上げ区分及び適用率の改正がなされて、いわき市ですと約1億円軽減になったというものでございます。
これを改善するためには、日本自転車振興会に対する交付金等、連動経費を下げてもらう必要があると考えており、全国競輪施行者協議会を通して、粘り強く要望していきたいと考えている。また、選手賞金の負担も大きいことから、現在、選手会と継続して賞金引き下げの交渉を行っているところであり、今後とも、これら構造的な改革を進めることで、本場における開催収支を改善させていきたい」との答弁がなされました。
売り上げの減少に伴い、競輪施行者である地方公共団体の収支状況も大幅に悪化しています。 いわき平競輪の売り上げは、全国的な傾向である平成3年をピークに毎年減少して、平成12年は平成3年と比べて半減しています。いわき平競輪の収支状況は、平成10年から本場のみでは赤字であり、平成13年度は約2億円の赤字になっています。場間場外の収益で何とか繰出金をひねり出しているのが現状であります。
売り上げの減少に伴い、競輪施行者である地方公共団体の収支状況も大幅に悪化しています。いわき平競輪の売り上げは、全国的な傾向である平成3年をピークに毎年減少して、平成12年は平成3年と比べて半減しています。いわき平競輪の収支状況は平成10年から本場のみでは赤字であり、平成13年度は約2億円の赤字になっています。場間、場外の収益で何とか黒字を維持しているのが現状であります。
次に、補助金はないのかと、こういうおただしでございますが、財団法人の自転車普及協会からリースの助成といたしまして 3,500万円、そして社団法人の全国競輪施行者協議会から1億 4,000万円、トータルといたしまして、1億 7,500万円が助成されるというような状況になっておりますが、なお、この助成の仕方については、今後、国の方から指示があるというふうに聞いております。
また、昭和37年制定の2号交付金(体育その他公益振興事業)は、施行者収益の多寡により、その均てん化を図るため創設された制度であり、現在、施行者収益が皆無に等しい状況や、地方自治、地方分権の趣旨からして競輪施行者である地方自治体の責任のもとで、地域の特性や独自の計画に基づいて実施すべきであり、2号交付金の制度は廃止すべきである。
次に、競輪事業の今後の見通しについてのおただしでありますが、現在競輪事業を取り巻く環境はファン層の固定化、高齢化、レジャーの多様化、さらには長引く景気の低迷等により、依然として厳しい状況にあることから、社団法人全国競輪施行者協議会におきましても、制度の改正を種々検討しているところでありますので、中央の動向を十分見据えながら現状に見合った対応策を講じてまいりたいと考えております。
次に、競輪開催日程についてのおただしでありますが、開催日程は、自転車競技法等により競輪開催日数及び回数の制限等が定められており、これに基づき北日本管内の3競輪場による日取り調整会議や通商産業省の指導による全国競輪施行者協議会等との日程調整を踏まえ、決定されるものであります。
また、平成9年度は 138日の開催となる見込みでありますが、平成10年度の年間開催日数については、北日本管内の3競輪場による日程調整会議や通商産業省の指導による全国競輪施行者協議会等との調整を踏まえ決定されることになりますが、現段階では平成9年度と同じ 138日を予定しております。 ○副議長(蒲生伸吾君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) 〔登壇〕お答えいたします。
PRの第2点でありますが、全国競輪施行者協議会の昭和58年度競輪施行者収支決算書によりますと、便宜上一開催当たり宣伝広告科の支出状況を調査いたしました結果、前橋競輪では1,467万6,000円、一宮競輪におきましては823万3,000円、当平競輪におきましては593万6,000円となっておる次第であります。確かに比較いたしますと前橋競輪は多額の支出となっておる次第であります。
次に第2項開催費第1目開催費につきましては、選手賞金等の単価アップによる所要経費として1億5,866万9,000円、全国競輪施行者協議会負担金、その他の負担金等の所要経費として613万7,000円を計上いたしたものであります。 また、次の第3項繰出金第1項他会計繰出金につきましては、一般会計への繰り出し措置として所要の補正をいたしたものであります。
当初の考えは捨ててはおりませんので、将来とも補助獲得には努力しますが、あなたの方からも、競輪施行者協議会等を通じ、通産省あるいは日本自転車振興会に側面から運動を展開してもらいたい」と、実はつい先刻、このような連絡が届いてきたわけでございまして、私は昭和51年度は草野と泉はぜひやりたいと思っており、ほとんど 100%近く大丈夫であると思っていたわけでありますが、たまたまこういう電話が入りましたので、改
次に第2項競輪開催費第1目開催費につきましては、選手賞金額のアップに伴う経費等として1億 3,947万 4,000円、競輪施行者協議会負担金及びその他負担金、分担金として合わせて625 万 7,000円を計上いたしたものであります。 また、第3款繰出金につきましては、一般会計への繰り出し措置として所要の補正をいたしたものであります。